【ポケモンGO】2019年12月から運転中の「ながらスマホ」罰則強化と反則金引き上げ!変更点や違反となるボーダーラインとは?

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ながらスマホ罰則強化

2019年12月から、運転中のいわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されます。

車とスマホに関連する道路交通法改正や、違反になるボーダーラインについての情報をまとめました。

道路交通法改正により2019年12月からながらスマホの罰則が強化

車

道路交通法の改正により、2019年12月1日(日)より運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されます。

「ながらスマホ」、または「ながら運転」とは、車を運転している最中にスマートフォンや携帯電話などを使用することで、今回の改正により運転中の「携帯電話使用等」における反則金や基礎点数(違反点数)が約3倍に引き上げられることになります。

罰則に関しては、「保持」の場合はなかった懲役が課せられる可能性も追加となります。

改正前と改正後の変更点は下記の通りです。

改正前と改正後の変更点

携帯電話使用等改正前改正後
保持罰則5万円以下の罰金6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
反則金大型7,000円
普通6,000円
二輪6,000円
原付5,000円
大型25,000円
普通18,000円
二輪15,000円
原付12,000円
違反点数1点3点
交通の危険罰則3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
反則金大型12,000円
普通9,000円
二輪7,000円
原付6,000円
直ちに罰則が適用
違反点数2点6点

※違反点数6点で免許停止

参考元 スマホ「ながら運転」反則金、普通車3倍に 12月施行 – 日本経済新聞

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条文

改正前時点の条文はこちらです。

1・道路交通法
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

警視庁による注意喚起

警視庁からは、運転中のスマートフォンや携帯電話などの使用に対して下記のように注意喚起が行われています。

  • 走行中は携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけない
  • どうしても携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用すること

1.交通の方法に関する教則「自動車の運転の方法」一部抜粋
 走行中に携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中は携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。

2.携帯電話などを使用する場合
 どうしても携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。

また、警視庁が公開している資料によると、携帯電話使用等の場合の死亡事故率は使用なしの場合に比べて約2.1倍多いことが明らかになったそうです。

死亡事故率比較

出典 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用 – 警視庁

運転中のスマホ操作が違反になるボーダーラインは?

スマホ

では、運転中のスマートフォンや携帯電話などの操作が違反となるボーダーラインは、どこなのでしょうか?

  • 赤信号のときはスマホを使用してもOK?
  • 渋滞で車が進んでいないときにスマホを使用するのは?

など、「運転中」と言っても様々な場面があると思います。

条文には「当該自動車等が停止しているときを除き」と記載されている

道路交通法の第七十一条 五の五、運転中にスマートフォンや携帯電話などを使用することについての条文には下記のように記載されています。

※こちらでは、()書きを省いて掲載しています。

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

停車してタイヤが完全に止まっていれば違反にはならない

警視庁総合相談センターからの回答によると、下記のような切り分けとなるようです。

  • 赤信号での停車時にスマホを操作しても違反にはならない
  • タイヤが完全に停止していればスマホの操作は可能
  • 渋滞中の停車も同様で、徐行ではなくタイヤが完全に止まっている停車であれば取り締まりを受けることはない
  • 赤信号で停車中にスマホを操作していて、青信号に変わったことに気付かなかった場合も、故意でなければ違反にはならない
  • ただし、トラブルにならないように十分注意することが重要

「タイヤが止まっていればスマホを操作しても違反にはならない」ようですね。

とはいえ、スマホや携帯電話の操作はその他のことへの注意力散漫に繋がるものには変わりありません。

運転中は周りの状況に十分に注意し、もし緊急の用がある場合には、車を安全な場所に停車した上で使用するようにしたいものです。

参考元 運転中のスマホ操作は赤信号で停車中も違反!? 警察の見解は? – くるまのニュース

まとめ

2019年12月から施行される道路交通法について、車を運転する方への注意喚起としてご紹介させていただきました。

今回の改正が、「ながらスマホ」による事故抑止や運転マナーの向上に繋がることが願われます。

もちろん、「違反になるから」「厳罰化されるから」ではなく、車とスマホの利用については日頃からしっかりと注意していきたいですね。

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コメント

  1. 名無しのポケモントレーナー より:

    警察のストレス解消に利用されそう…